有給休暇

こんばんは。
今日は有給休暇についてです。

なぜ有給について書くのかというと今日職場で有給の発生日について話題になったので忘備録として書いておこうと思います。

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有給休暇とは

有給休暇…年次有給休暇というのが正式名称です。
企業によって呼び方が変わります。

ひろ*
ひろ*

有給・有休・年休というのが多いと思います。

一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

付与条件

年次有給休暇が付与される要件は2つあります。

    1. 雇用開始から6か月経過
    2. その期間の全労働日の8割以上出勤

この要件を満たした労働者は、10日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤を満たせば、11日の年次有給休暇が付与されます。

ひろ*
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勤務日数・週労働日数によって異なります。

付与される日数

週の所定労働時間が30時間以上の場合

入社後 有給休暇日数
0.5年 10日
1.5年 11日
2.5年 12日
3.5年 14日
4.5年 16日
5.5年 18日
6.5年 20日
ひろ*
ひろ*

付与される日数は週の所定労働時間が30時間未満の場合は変わります。

週の所定労働時間が30時間未満の場合


労働日数
年間所定
労働日数
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

上記の表のとおりになります。

有給休暇は労働者が指定した日に使える。ただし!

年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された
日に年次有給休暇を与えなければなりません。

しかし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。

時季変更権の行使が認められるのは、例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。
ひろ*
ひろ*

例えば、スーパーなどの場合年末年始でみんなが休みたい!と言って休みを申請したらお店が成り立たなくなってしまいますので、年末年始の期間中は法事・病気などを除いて有給の申請を遠慮してくださいという場合がありますよね。

有給休暇を会社が指定して取得させる場合も

年次有給休暇の時季指定義務といいます。

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち
年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。

ただし!! 時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努め
なければなりません。

ひろ*
ひろ*

あくまでも労働者の意見を尊重しつつ指定をする必要があるということですね

年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

有休がない?!

「うちの会社に有休はない」と言いう話はよく聞きます。しかし、年次有給休暇は、要件を満たせば必ず発生します。会社がそのような主張をしたとしても、一定の要件を満たした全ての労働者に取得する権利があります。
この場合は労働基準監督署に問い合わせたほうがいいと思います。
有給休暇について忘備録として役に立つようなポイントをまとめてみました。
参考にはなるかどうか微妙ですが、以上となります。

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